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食品提供時の全額損金算入について

2018年12月19日に国税庁・農林水産省より、一定の条件の下、食品提供に要する費用を経費として「全額損金算入」を認める旨が明示されました。これは、下記(1.及び2.)の事実関係が認められる場合、提供に要する費用を全額損金算入できるという税制上の制度です。

 

  1. 貴社の社内ルール等に基づいた商品廃棄処理の一環で行われる取引であること。 

  2. 貴社とフードバンクとの合意書に、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果報告のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。

(参照元:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-10.pdf

<全額損金算入税制の活用マニュアル>

フードバンクへの食品提供において、提供に要する費用の全額損金算入を検討している企業・団体様は、下の図「支援税制を活用する際の食品提供の流れ」と、「全額損金算入税制の活用マニュアル」をご参照ください。

 

~支援税制を活用する際の食品提供の流れ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (​出典:弊会作成)

①食品提供前

食品提供に関して、提供先団体と「合意書」を締結します。この際、合意書には以下の内容が含まれている必要があります。

 

  • 提供した食品の転売等の禁止

  • 食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果報告のルール

  • 提供した食品の目的外の使用禁止

 

農林水産省による「合意書」の記入例はこちら(手引きの13~16ページを参照)

 

 

②食品提供時

毎回の食品提供時に、食品の受け入れ団体(フードバンク、子ども食堂等)から食品提供の記録として「受領書」を受け取ってください。この際、受領書には以下の内容が含まれている必要があります。

 

  • 食品を受け取った団体名

  • 食品の受け取り日時

  • 受け取った食品の商品名・数量

 

「受領書」の記入例はこちら(PDFリンクさせる)

 

 

③決算期

期中の食品提供に要した費用を算出し、全額を損金として算入します。

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