フードバンクへの公的支援が拡大しました
国税庁が企業がフードバンクに寄付した際の税制優遇について、企業が提供に要する費用を損金として全額算入できるという基準を新たに明確にしました。
フードバンクへの食品寄贈に関しては、欧米にも税制優遇制度があります。
弊会では公的支援の拡大に向け、様々な団体と共にアドボカシー活動に取り組んできましたが、特に「シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」様には、与野党の税制改正に関するヒアリングなどを通して、数年間粘り強くアドボカシー活動としてご尽力いただきました。
これまではフードバンクへの食品寄贈は寄付として扱われ、一定限度額までしか損金算入されないという課題や、寄付するより廃棄したほうが税制上有利という課題がありました。
今回新たな基準が明確になったことで、寄付扱いの場合と違い、法人格の有無にかかわらず、また限度額の制約を受けることなく企業は税制優遇が受けることができ、加えてフードバンクに食品を寄付する際の配送費も損金算入の対象になります。
結果的にフードバンクへの食品寄贈が増加することで、食品ロスの削減や貧困対策の推進に繋がることが期待できます。
弊会では引き続き、国内フードバンク活動の推進のため、積極的にアドボカシー活動に取り組んでまりいます。
国税庁HP フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い
農水省HP